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「国際観光ホテル整備法」について

「国際観光ホテル整備法」について

渥美半島観光ビューローの会員の皆様へのご案内です。


令和412月に田原市市税条例の条例改正が可決されました。

これを受けて、国際観光ホテル整備法の規定により、登録を受けたホテル業・旅館業の用に供する建物に対する固定資産税が、申請をすることで不均一課税の適用を受けられるようになりました


詳細は田原市HPをご覧ください。

・田原市HP
https://www.city.tahara.aichi.jp/kankou/shokogyou/1009903.html


【お問い合わせ先】

産業振興部 商工観光課
電話:0531-23-3522 ファクス:0531-22-3817